特区民泊

特区民泊とは

本来、宿泊料を受けて、人に寝具を使用して施設を利用させる営業をする者は、旅館業法の許可が必要です。
しかし、旅館業の許可基準は厳しく、中々許可を得ることは出来ませんでした。
一方、外国人旅行者は急増し、ホテルや旅館はどこも超満員。部屋数の不足が大きな問題になってきました。
そこで、政府は、国家戦略特別特区の区域内に限って、一定の要件を満たす外国人向けの施設については、知事の認定を受け認定事業者となることにより、旅館業法の許可を受けることなく、民泊経営を営むことを可能にしたのです。つまり、「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」の特定認定を受けると、旅館業営業許可が無くても宿泊施設の運営を行うことができるのです。

共通する規制

  • 施設を使用させる期間が3日から10日までの範囲内において施設の所在地を管轄する都道府県(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市又は特別区)の条例で定める期間以上であること。
  • 施設の各居室は、次のいずれにも該当するものであること。
    一居室の床面積は、25平方メートル以上であること。ただし、施設の所在地を管轄する都道府県知事が、外国人旅客の快適な滞在に支障がないと認めた場合においては、この限りでない。
    出入口及び窓は、鍵をかけることができるものであること。
    出入口及び窓を除き、居室と他の居室、廊下等との境は、壁造りであること。
    適当な換気、採光、照明、防湿、排水、暖房及び冷房の設備を有すること。
    台所、浴室、便所及び洗面設備を有すること。
    寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理のために必要な器具又は設備及び清掃のために必要な器具を有すること。

各自治体独自の規制について

大阪市

用途地域の制限

建築基準法により「ホテル・旅館」の建築が可能な用途地域(第一種住居地域にあっては3000㎡以下)です。「ホテル・旅館」の建築が可能な用途地域は、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、第一種住居地域です。

周辺説明への説明会開催が義務になりました

令和2年4月1日以降に特定認定申請を行う場合、事前の周辺住民説明に際して、説明会の開催が必須となりました。又、説明会の開催案内に際して、必要書面を対象となる住宅に配布するとともに、施設の出入口に掲示し、掲示していることが分かる写真を提出する必要があります。
東京都大田区

3日から6日までの滞在期間の場合には行政指導があります

3日から6日までの滞在期間で住宅を利用して特区滞在事業を実施する特区滞在施設の場合は、非常用の照明装置、警報器の設置等行政指導が行われることになっています。あくまで行政指導ですので、認定に影響はありません。
北九州市

用途地域の制限

北九州市の特区民泊可能地域は、「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「市街化調整区域」となっています。
北九州市の特徴は、「自然観光資源を活用した民泊」をめざし、旅館業施設の建設が制限されている地域での特区民泊民定を認め、旅館業施設との「共存」「相互補完」を図っていることのようです。
岡行政書士事務所
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