民泊新法

住宅宿泊事業(民泊新法)とは

旅館業法の営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が一年間で180日を超えないものをいいます (法2条第3項)
「人を宿泊させた日数」とは、住宅宿泊事業者ごとではなく、届出住宅ごとに算定します。
「180日超えれば事業者交代すれば大丈夫」といいう訳には行かないのです。

住宅とは

こで言う住宅とは、次の2つの要件を備えたものです。(法2条第1項)
第一は、台所、浴室、便所、洗面設備が設けられていることです。
但し、「台所」、「浴室」、「便所」、「洗面設備」は必ずしも1棟の建物内に設けられている必要はないことになっています。「同一の敷地内の建物について一体的に使用する権限があり、各建物に設けられた設備がそれぞれ使用可能な状態である場合には、これら複数棟の建物を一の住宅として届け出ることは差し支えない。例えば、浴室のない「離れ」について、浴室のある同一敷地内の「母屋」と併せて一つの「住宅」として届け出る場合が該当する。」(ガイドライン)
第二は、現に人の生活の本拠として使用されている家屋か、新たな入居者の募集が行われている家屋か、別荘や別宅等、随時所有者等の居住の用に供されている家屋のことです。

届出

「都道府県知事(保健所設置市等の長。)に住宅宿泊事業を営む旨の届出をした者は、・・・中略・・・ 住宅宿泊事業を営むことができる。」となっています。
届出には、以下の添付書類が必要です。
  • 住民票
  • 消防法令適合通知書
  • 届出者・役員全員の後見等登記事項証明書
  • 届出者・役員全員の市町村長発行の身分証明書
  • 誓約書
  • 住宅の登記事項証明書
  • 入居者の募集が行われている家屋の場合は募集が行われていることを証する書類・・・当該募集の広告紙面の写し、賃貸不動産情報サイトの掲載情報の写し、募集広告の写し、募集の写真その他の入居者の募集が行われていることを証明する書類をいう。
  • 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋の場合は、そのことを証する書類・・・届出住宅周辺における商店で日用品を購入した際のレシートや届出住宅と自宅の間の公共交通機関の往復の領収書の写し、高速道路の領収書の写し
  • 図面・・・「台所」、「浴室」、「便所」、「洗面設備」の位置、取り及び出入り口、各階の別、居室、宿泊室、宿泊室以外の宿泊者の使用に供する部分の床面積
  • 賃貸人(賃貸人及び転貸人)が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした賃借物の転貸を承諾したことを証する書面
  • 住宅がある建物が二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものである場合においては、専有部分の用途に関する規約の写し。規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合は、管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類
  • 届出者が住宅に係る住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託する場合においては、法第三十四条の規定により交付された書面の写し

法人の場合はそれ以外に以下の書類

  • 定款又は寄付行為・・・商号、事業目的、役員数、任期及び主たる営業所又は事務所の所在地が登記事項証明書の内容と一致しているものであって、現在効力を有するものとする。
  • 登記事項証明書

住宅宿泊管理業務の委託(住宅宿泊事業法11条)

届出住宅の居室数が5以下で、自宅と届出住宅が同一の建物内、敷地内、隣接している場合や家主同居型以外の場合は、一の住宅宿泊管理業者に業務を委託しなければなりません。
委託する業務は、宿泊者の衛生の確保、宿泊者の安全の確保、外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保、宿泊者名簿の備付け等、周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明、苦情等への対応及び届出住宅の維持保全に関する業務です。

都道府県知事への定期報告

届出住宅に人を宿泊させた日数、宿泊者数、述べ宿泊者数、国籍別の宿泊者数の内訳を、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の15日までに前2月における事項を報告することが義務付けられています。

自治体の独自規制

大阪府保健所の管内では地域的な制限はありません。
大阪市保健所の管内では、第一種、第二種の低層住居専用地域、第一種、第二種の中高層住居専用地域では前面道路が4㍍以上ある地域でないと営業は出来ません。
また、小学校の敷地の周囲100メートル以内の区域にある施設の場合は、月曜日の正午から金曜日の正午まで営業出来ないことになっています。
但し、家主同居型の場合や住宅宿泊管理業者への委託が免除される場合は、これらの規制はありません。
このように、自治体によっては独自の規制を行っているところがあります。
岡行政書士事務所
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