民泊許可取得

1.旅館業

全国どこでも取得でき、宿泊日数、年間営業日数の制限もありません。安定して合法民泊を進める上では一番の制度です。
2018年6月15日に旅館業法が大幅に改正されました。現在では、フロントを設置しなくても駆けつけ体制等を整えれば、許可が取れます。(京都市など一部自治体を除く)
しかし、国と都道府県(政令市)の定める構造設備基準を満たす必要があります。

2.特区民泊

特区民泊とは正式名称は「国家戦略特区域外国人滞在施設経営事業」といいます。
旅館業の許可が無くても営業日数の制限なく民泊事業が可能であり、旅館業に比べて認定基準も比較的緩やかです。
しかし特区民泊が可能な区域は限られており、令和3年5月現在、大阪府、大阪市、八尾市、寝屋川市、東京都大田区、千葉市、新潟市、北九州市です。

3.民泊新法

都道府県知事(保健所設置市はその首長)に対して「届出」さえすれば、旅館業法の許認可がなくとも「住宅宿泊事業」、つまり民泊を運営することが可能です。
しかしながら、1年間の営業日数の上限が「180日以内」と定められています。

主な民泊制度と法規制の概要

旅館業 特区民泊民泊新法
年間営業日数 365日営業可能 365日営業可能180日の制限あり
滞在日数の制限1泊から可能2泊3日以上1泊から可能
建築基準法上の用途ホテル又は旅館(200㎡超えると用途変更が必要)一戸建ての住宅又は共同住宅等(用途変更の必要無し)一戸建ての住宅又は共同住宅等(用途変更の必要無し)
営業地域の制限第一種、第二種の低層住居専用地域、第一種、第二種の中高層住居専用地域、工業地域、工業専用地域では建設できません条例で定められています
消防設備の設置旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの(5項イ又は16項イ)の設備が必要旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの(5項イ又は16項イ)の設備が必要旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの(5項イ又は16項イ)の設備が必要
固定資産税「住宅」に該当しないため、住宅用地に対する課税標準の特例措置は適用されません。「住宅」に該当しないため、住宅用地に対する課税標準の特例措置は適用されません。「住宅」に該当するため、住宅用地に対する課税標準の特例措置は適用されます。

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岡行政書士事務所
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