消防法令適合通知書

許可取得の一番の関門

民泊の許可を取る場合、消防法令適合通知書の取得が必要です。旅館業でも特区民泊でも民泊新法でも消防法の上では、旅館・ホテル等(施行令別表第一(5)項イに掲げる用途)となるため、旅館・ホテル等に必要な設備を備える必要があります。民泊を始めるに当たって、その為の消防設備の設置が、一番経費がかかる場合も少なくありません。

消防法令は大変複雑で、自治体の条例、規則、細則等にも違いがあります。又、消防署に事前協議に行くと、どこまでが設置義務のある設備で、どこからが義務の無い行政指導の範囲なのかを説明しない場合がほとんどです。よって設備工事費が必要以上に高額になる場合も多々あります。
さらには、事前協議で求められた設備を設置したにもかかわらず、検査の当日になって不備を指摘され、泣く泣く追加工事を余儀なくされる場合も少なくありません。

岡行政書士事務所のサポート 法令守り最低限の経費で

岡行政書士事務所では、民泊事業を数多く手がけた設備事業者を紹介しています。中には、言われた設備工事を行って料金をもらうまでが仕事で、肝心の消防法令適合通知書取得に関心を示さない業者も存在します。たとえ安い見積を出してきても、最終的に消防法令適合通知書を取得しないと、絶対に民泊許可は取得できないので、業者の選定は大変大事です。

設備の中で一番多額の経費となるのが、スプリンクラーの設置です。
平成30年に消防法施行規則が改正され、11階建て以上の共同住宅の一部を旅館・ホテル等として利用する場合、建物の構造上の条件を満たした場合には、10階以下の階の部分については、スプリンクラーの設置が免除されることになりました。
11階建て以上の建物であっても、その全てを旅館・ホテル等として利用する場合、建物の構造上の条件を満たした場合には11階以上の部分についてもスプリンクラーの設置が免除されます。消防法施行規則13条2項には、免除される条件が既定されています。
又、消防署との事前協議にも立ち会い、法令を遵守しつつ、最低限の経費で消防法令適合通知書が取得できるようにサポートを行います。

誘導灯

以前は、共同住宅の一部を旅館・ホテル等として利用する場合、全ての階(旅館・ホテル等の部分が、建物全体の床面積の10分の1以下で、かつ、300㎡未満であるものを除く)に誘導灯の設置が義務付けられていましたが、改正によって、10階以下の階の部分については、旅館・ホテル等が存しない階の誘導灯の設置が免除されることになりました。

自動火災報知器

共同住宅の場合は、述べ面積500㎡以上の場合に自動火災報知器の設置が必要です。共同住宅の一部が旅館・ホテル等になると500㎡未満の述べ面積の施設でも設置が必要となります。

延べ面積300㎡未満の施設は「特定小規模施設用自動火災報知器(無線式)」の設置が認められます。
300㎡以上500㎡未満の場合は、共同住宅と旅館・ホテル等以外の用途に供される部分が存在しない場合で、旅館・ホテル等の床面積が300㎡未満の場合に「特定小規模施設用自動火災報知器(無線式)」の設置が認められます。

長屋の場合の留意点

長屋の場合は、長屋全体が一つの建物とみなされるので注意が必要です。

民泊部分が建物全体の半分以下で50㎡の場合

建物全体が一般住宅となるので、新たな消防用設備の設置は不要です。三軒長屋の一軒を民泊するような場合ですが、消防設備の設置が不要というのは魅力的です。

民泊部分が半分超の場合

この場合は逆に建物全体に、消火器、自動火災報知器、誘導灯の設置が必要となります。この場合は、民泊以外の部分にも工事が必要となるので、事実上民泊事業の実施は不可能となります。
しかしながら、長屋であっても、一戸の建物ではなく、個々の建物として消防法が適用される場合がありますので、ご相談下さい。
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