簡易宿所・3点ユニットバス設置の注意点とは?

大阪市では、マンションの1室で簡易宿所(旅館業)の営業許可を取得する場合、以前はいわゆる3点ユニットバスが設置された部屋はダメでした。

簡易宿所は、「宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。」(旅館業法2条)と規定されているので、一人がトイレを使用していると、他の人が風呂に入れない「3点ユニットバス」は、「多数人で共用する構造及び設備」にはならないという理屈だったのです。

 その後、大阪市は運用でその解釈を「緩和」し、3点ユニットバスが設置された部屋でも簡易宿所の許可が取得できるようになったのです。

 ところが最近、客室6室、定員12名で簡易宿所の許可申請をしたところ、保健所から「待った」がかかりました。突然、「定数10名を超える場合は、緩和措置はとれないので、3点ユニットバスでは許可は下りない」との連絡があったのです。

 どうも「定数10名を超える場合」との規定は、市内部の「申し合わせ」程度のもので、外部に公表はしてなかったようです。公表していないものは本来「強制力」はないはずです。

 しかしながら、3点ユニットバスが「多数人で共用する構造及び設備にはならない」というのは、どう考えても突き崩すことのできる根拠はなさそうで、大阪市の内部規定があったとしても、これ以上の追及は難しそうです。

 ならば考えられる対策としては、簡易宿所ではなくホテル・旅館として申請すれば、「多数人で共用する構造及び設備」は関係が無いので、3点ユニットバスでも大丈夫です。

 又、簡易宿所でも定数を10人以下に抑えれば、大丈夫です。一棟のマンション等で申請する場合は、定数10人以下の複数の旅館業施設として申請すれば、合計が10名超えていても「多数人で共用する構造及び設備」の規制を免れることも可能です。

 この説明で分かりましたか?

 中々複雑な問題ですので、3点ユニットバス付きのワンルームマンションでの旅館業許可取得をお考えの方は、具体的にご相談下さい。