一棟マンションで民泊部屋数を増やす方法は?

一棟マンションの中の数室で民泊の運営を行っているときに、他の部屋が空き部屋となり、民泊数を増やす場合、特区民泊と旅館業では申請の方法が違います。

 特区民泊の場合は事前に変更認定申請を行います。

 同一規格の居室を追加する場合は、現地調査も行われず、申請手数料は2500円で済みます。それ以外の場合は、現地調査も行われ、申請手数料は10500円になります。

 旅館業の場合は、少し複雑です。

 先ず、「旅館業施設の改修工事計画届出」を行い、その計画が承認されて以後、「変更届」を提出します。

 但し、客室面積が2倍以上増加する場合は、旅館業施設の改修工事計画届出ではなく、最初から建築計画届出を行い、その承認後に営業許可申請を行うことになります。つまり一から申請が必要となり、周辺説明を行う必要がある場合は、それも必要です。

 一から申請する場合は、費用も時間もかかり、できることなら「旅館業施設の改修工事計画届出」、「変更届」を行うことがベストです。

 ではどうすれば良いのか?

 客室面積が2倍以上増加しないように、一度の追加申請部屋数を調整すればいいいのです。例えば最初に4室⇒7室に増加する「届出」を行い、それが済めば、7室⇒10室に増加する「届出」を行うのです。

 そうすれば、4室⇒10室が2回の「届出」で可能なのです。

 この裏技、ここだけの秘密です。(笑い)