民泊内にサウナを設置したいのですが、許可が必要ですか?

通常、銭湯やサウナ、個室付き公衆浴場を営業する場合は「公衆浴場法」に基づいて、都道府県知事の許可を得なければならないことになっています。

しかしながら厚労省は「他法令に基づき設置され衛生措置の講じられているものは公衆浴場法の適用外とされており、・・・旅館業法の適用を受ける宿泊施設の浴場が該当する。」としています。
よって民泊内にサウナを設置する場合は、改めて「公衆浴場法」に基づく都道府県知事等の許可は不要です。
厚生労働省の「旅館業における衛生等管理要領」ではサウナについて次の施設設備の基準が定められています。

1.床面及び浴槽の底面は、排水が容易に行えるようおおむね100分の1.5以上の適当な勾配を付け、すき間がなく、清掃が容易に行える構造であること。

2.内壁及び天井は、汚れが分かりやすいよう明るい色彩であることが望ましいこと。

3.共同浴室を設ける場合は、原則として男女別に分け、各1か所以上のものを有すること。

4.室又は設備の内外にサウナの利用基準温度及び湿度を表示し、温度計及び湿度計を内部の容易に見える適当な位置に備え付けること。

5.室内又は設備内は、換気を適切に行うため、給気口は、室内の最も低い床面に近接する適当な位置に設け、排気口は、室内の最も高い床面の上部にある天井に近接する適当な位置に設けること。

6.室内又は設備内を容易に見通すことができる窓を適当な位置に設けること。

7.床面、内壁及び天井は、耐熱性の材料を用いて築造すること。

8.室内及び設備内に放熱パイプを備え付ける場合は、これが直接身体に接触しない構造であること。

9.火気や、営業中利用者の健康に異常が生じた場合など危害の発生に適切に対処し、又はこれら異常な事態が生じないよう入浴上の注意に係る表示をよく見える場所に掲示すること。