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旅館業許可・民泊営業は民泊ビジネスサポートセンターへ

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旅館業・特区民泊・民泊新法 を完全サポート‼

合法民泊のパイオニア 岡行政書士事務所

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1500室超える許可実績
5年連続不許可ゼロ・全国対応・相談無料

岡行政書士事務所独自のノウハウで、
基本的にどんな物件でも早く確実に民泊の許認可が可能、
実績は全国トップクラスです。

1.旅館業 詳しくはこちら

 

全国どこでも取得でき、宿泊日数、年間営業日数の制限もありません。安定して合法民泊を進める上では一番の制度です。

2018年6月15日に旅館業法が大幅に改正されました。現在では、フロントを設置しなくても駆けつけ体制等を整えれば、許可が取れます。(京都市など一部自治体を除く)

しかし、国と都道府県(政令市)の定める構造設備基準を満たす必要があります。

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2.特区民泊 詳しくはこちら

 

特区民泊とは正式名称は「国家戦略特区域外国人滞在施設経営事業」といいます。

旅館業の許可が無くても営業日数の制限なく民泊事業が可能であり、旅館業に比べて認定基準も比較的緩やかです。

しかし特区民泊が可能な区域は限られており、令和3年5月現在、大阪府、大阪市、八尾市、寝屋川市、東京都大田区、千葉市、新潟市、北九州市です。

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3.民泊新法 詳しくはこちら

 

都道府県知事(保健所設置市はその首長)に対して「届出」さえすれば、旅館業法の許認可がなくとも「住宅宿泊事業」、つまり民泊を運営することが可能です。

しかしながら、1年間の営業日数の上限が「180日以内」と定められています。

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主な民泊制度と法規制の概要

  旅館業 特区民泊 民泊新法
年間営業日数 365日営業可能 365日営業可能 180日の制限あり
滞在日数の制限 1泊から可能 2泊3日以上 1泊から可能
建築基準法上の用途 ホテル又は旅館(200㎡超えると用途変更が必要) 一戸建ての住宅又は共同住宅等(用途変更の必要無し) 一戸建ての住宅又は共同住宅等(用途変更の必要無し)
営業地域の制限 第一種、第二種の低層住居専用地域、第一種、第二種の中高層住居専用地域、工業地域、工業専用地域では建設できません 条例で定められています  
消防設備の設置 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの(5項イ又は16項イ)の設備が必要 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの(5項イ又は16項イ)の設備が必要 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの(5項イ又は16項イ)の設備が必要
固定資産税 「住宅」に該当しないため、住宅用地に対する課税標準の特例措置は適用されません。 「住宅」に該当しないため、住宅用地に対する課税標準の特例措置は適用されません。 「住宅」に該当するため、住宅用地に対する課税標準の特例措置は適用されます。
面倒な保健所からの指導に対する対応も代行いたします。
許可を取ってからも、保健所や建築指導課等からの「指導」に対する対応に悩まされている事業者様も多いのではないでしょうか?
岡行政書士事務所では顧問契約を結んで頂き、こうした行政との面倒な対応も全て代行致します。

合法民泊のワンストップサービス 岡行政書士事務所
幅広いネットワークで物件紹介、消防設備、
リフォーム、運営代行、融資まで

岡行政書士事務所が提携する関連会社は100社以上。
不動産、消防設備、リフォーム、運営代行、融資サポートまで、合法民泊に係わる全てのサービスが提供可能です。

図面作成も周辺説明も基本料金で しかも完全成功報酬制

「基本料金は安いけど、別料金が多く、結局高くついた」・・・。他の行政書士事務所に依頼した方からこんな話をよくうかがいます。
事前調査や図面作成、周辺説明、消防法令適合通知書の申請、保健所や消防署による現地調査の立会等が別料金。
結局基本料金の倍以上の料金を請求される場合もあります。
岡行政書士事務所なら安心です。相談は無料。

事前調査や図面作成、周辺説明も全て基本料金に含まれ、依頼者は基本料金以上を請求されることはありません。(マンション全体の図面作成等、別途料金がかかる場合もあります。消防設備費の事前調査は提携業者が行いますが、別途料金です。)
又、万が一、許認可が下りなかった場合には、料金は全額お返しする、完全成功報酬制です。(但し法令違反など依頼者の責任による場合は除きます。)

旅館業

旅行業許可の条件について詳しくご紹介いたします。

許可申請の流れと費用

当センターの「ご依頼の流れ」と「費用についてご紹介いたします。

民泊をめぐる動き

民泊に関する情報を随時ご紹介しております。

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