1500室超える許可実績
5年連続不許可ゼロ・全国対応・相談無料
岡行政書士事務所独自のノウハウで、
基本的にどんな物件でも早く確実に民泊の許認可が可能、
実績は全国トップクラスです。
1.旅館業 
全国どこでも取得でき、宿泊日数、年間営業日数の制限もありません。安定して合法民泊を進める上では一番の制度です。
2018年6月15日に旅館業法が大幅に改正されました。現在では、フロントを設置しなくても駆けつけ体制等を整えれば、許可が取れます。(京都市など一部自治体を除く)
しかし、国と都道府県(政令市)の定める構造設備基準を満たす必要があります。

主な民泊制度と法規制の概要
旅館業 | 特区民泊 | 民泊新法 | |
年間営業日数 | 365日営業可能 | 365日営業可能 | 180日の制限あり |
滞在日数の制限 | 1泊から可能 | 2泊3日以上 | 1泊から可能 |
建築基準法上の用途 | ホテル又は旅館(200㎡超えると用途変更が必要) | 一戸建ての住宅又は共同住宅等(用途変更の必要無し) | 一戸建ての住宅又は共同住宅等(用途変更の必要無し) |
営業地域の制限 | 第一種、第二種の低層住居専用地域、第一種、第二種の中高層住居専用地域、工業地域、工業専用地域では建設できません | 条例で定められています | |
消防設備の設置 | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの(5項イ又は16項イ)の設備が必要 | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの(5項イ又は16項イ)の設備が必要 | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの(5項イ又は16項イ)の設備が必要 |
固定資産税 | 「住宅」に該当しないため、住宅用地に対する課税標準の特例措置は適用されません。 | 「住宅」に該当しないため、住宅用地に対する課税標準の特例措置は適用されません。 | 「住宅」に該当するため、住宅用地に対する課税標準の特例措置は適用されます。 |
岡行政書士事務所では顧問契約を結んで頂き、こうした行政との面倒な対応も全て代行致します。
民泊をめぐる動き
知らないと損!法律と制度の最新情報
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事前調査や図面作成、周辺説明、消防法令適合通知書の申請、保健所や消防署による現地調査の立会等が別料金。
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